安定した職と言われている公務員ですが、年金事情はどうなっているのでしょうか。年金も退職金もまだまだ先という方も、老後の生活設計のために気になるところだと思います。
この記事では公務員の年金が平均でいくらもらえるのか、退職金はいつもらえるのかご紹介していきます。
目次
公務員の年金平均

まだ年金をもらう年じゃない!という方でも、老後のために、お金に関する知識をしっかりもっておくことは大切ですよね。公的年金制度には3つの種類があります。
- 国民年金
- 厚生年金
- 共済年金
上記それぞれの年金で平均いくらもらえるのか見ていきましょう。
国民年金の場合
国民年金(老齢基礎年金)で、1人当たりのもらえる年金の平均年金月額は、55,000~58,000円です。
※国民年金の繰り上げと繰り下げ支給のデータは対象外になります。
2018年4月分から、受け取れる老齢基礎年金の満額(上限)が年間で779,300円になっています。月額にしてみると約64,941円になります。
満額に対して平均では、約10,000円ほど少ないということになりますね…。
満額支給とは、20歳から60歳になるまでの40年間ずっと保険料を納め続けた方が対象になります。対象の方は65歳から満額の年金をもらえます。
<国民年金制度の対象人数>
国民年金の老齢基礎年金等の受給権者数は、2,355万人です。
■現役世代の人数
第1号被保険者(自営業者、パート、無業者等)=2,217万人
第2号被保険者(会社員、公務員、船員等)=3,658万人
第3号被保険者(専業主婦等)=1,099万人
※第1号被保険者は任意加入被保険者も含めた数字です。
この数字からみてみると、年金扶養比率は「2.96」になるので1人分の老齢基礎年金を約2.96人の現役世代で支えているという計算になります。
厚生年金の場合
厚生年金(第1号厚生年金被保険者)で、1人当たりのもらえる年金の平均年金月額は、148,000~169,000円です。
※国民年金の老齢基礎年金を含んでいますが、老齢基礎年金の繰り上げと繰り下げ支給を選択した方のデータは対象外になります。
<厚生年金制度の対象人数>
老齢厚生年金の受給権者数は1,117万人で、現役の厚生年金適用者は3,249万人です。
この数字からみてみると、年金扶養比率は「2.91」になるので、1人分の厚生年金を2.91人の現役世代で支えているという計算になります。
厚生年金は、厚生労働省が夫婦2人でもらえる年金額見込みを公表しています。
夫が40年間サラリーマン、妻が専業主婦という想定の場合は、厚生年金をもらう夫と国民年金をもらう妻の年金の平均受給額は約22万1,200円だそうです。
女性は結婚後のライフスタイルが変わるため、厚生年金の場合は男女でももらえる金額に差が出るようです。
共済年金の場合
■国家公務員共済組合の平均年金月額 =22.4万円(平成17年3月末時点)
■地方公務員共済組合の平均年金月額 =23.2万円(平成17年3月末時点)
■私立学校教職員共済組合の平均年金月額 =21.8万円(平成17年3月末時点)
※国民年金の老齢基礎年金を含んだものになります。老齢基礎年金の繰り上げと繰り下げ支給を選択した方のデータは対象外になります。
公務員の年金はいつもらえるの?

支給開始年齢は、国民年金の老齢基礎年金が原則65歳から、厚生年金の老齢厚生年金も本来65歳からもらえることになっています。
第2号から第4号の厚生年金被保険者は、生年月日によって支給開始年齢が異なってきます。
繰上げ支給
60歳から本来の支給開始年齢に到達する前に請求を行って、老齢厚生年金を繰上げて受け取ることができます。
ただし、年金額は繰り上げた月数1か月あたり0.5%の割合で減額され、減額はずっと続くことになります。
繰下げ支給
65歳に到達した時点で老齢厚生年金の請求をせずに、66歳以降に老齢厚生年金の繰下げを申し出ることによって、申し出た月の翌月分から繰り下げた月数1か月あたり0.7%を増額した年金を受けることができます。
ただし、65歳から繰下げの申し出をするまで年金の支給はなく請求勧奨もないので注意が必要です。
公務員の年金受給額は増えているのか減っているのか現状は?

国民年金、厚生年金ともにもらえる年金額が減少しています。
原因として少子高齢化ということが挙げられています。年金受給者は増え続けているのにそれを支えている現役世代が減少し続けているためです。
年金受給者が増え続けて、逆に厚生年金の平均受給額は減少しているというのが現状になります。
平均寿命・健康寿命の伸びなどで雇用延長もあり繰り上げ受給者はここ10年で10%程度減少しています。
年金資産の運用方法が少しずつ見直され始めているようです。
公務員の退職金はいつもらえるの?

労働基準法の23条では、
「雇い主は、労働者が退職する際に権利者から請求があった場合には、7日以内に退職金を支払わなければならない」
このように定められています。退職金は退職者が請求した場合、7日以内に支払わなければならないので請求してから1週間以内には退職金が貰えるという事になります。
会社が就業規則を定めている場合には、退職金の支払日は就業規則によって決定するので就業規則を確認しておきましょう。一般的には退職した月から2ヶ月後までには支払われているところが多いです。
公務員の退職金の振込通知とは?

退職金が支払われることが決定し、会社側が退職金を支払う準備ができた時に「退職金振込通知書」が届きます。
退職金の明細や、振込予定日が記載されているので間違いがないか確認しましょう。
公務員の退職金が振り込まれない場合は?

退職金が振り込まれない!!という場合はどうしたらいいのでしょうか?どういった理由で振り込まれないのか見てみましょう。
- 会社側の都合で支払われない場合
- 労働者側の勘違い
退職金について「就業規則」に記載されていない場合は、会社に退職金制度が設けられていないということになります。就業規則を確認してみましょう。
会社内で労働者が「退職金はあるもの」と認識している場合や、求人票に「退職金あり」と記載していたのに就業規則には記載がなかったという場合は退職金が貰える可能性もあります。
①勤めていた会社に確認
②労働基準監督署に相談
③弁護士に相談
就業規則を確認して解決しない場合は、上記に確認・相談してみましょう。
公務員の年金だけでは不安なにをすべき?

公務員の年金だけでは不安…。という方も多いと思います。将来的には年金が減額する可能性もあります。
現時点でなにをしておくべきでしょうか。
老後を不安なく過ごしていくためには「貯金」をしておくことです。
少しでも多く蓄えておくことが大切になってきます。
まとめ
公務員の年金いくらもらえる?平均受給額と種類!退職金はいくらもらえるか、ということでご紹介してきました。
年金や退職金については就業規則を確認しておくことが大切です。
将来的に見ると少子高齢化のため年金額が減少していく可能性もあります。
今のうちから貯金をしておくのが老後の不安を解消してくれます。
その一つの選択肢として、副業・在宅ででできるブログアフィリエイトで、自分の力でお金を稼いで理想の老後を過ごす計画をすることもおすすめです。