共働きでバリバリ働いている方多いですよね。育休を取得する人は扶養に入れる場合の年末調整の書き方をご存じでしょうか?配偶者控除の条件と控除金額所得税は節税できる方法です!
共働きだから扶養になれないと思うのは大間違いです。育休中扶養に入れる場合の年末調整の書き方や配偶者控除の条件と控除金額を確認していきましょう!
目次
育休中扶養に入れる場合?配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?

配偶者控除と配偶者特別控除の違いがよく分からないという方も多いと思います。2018年から配偶者控除改正によって控除の範囲が変わりました。これに伴い、対象になる世帯が増えることが予想されています。
まずは、配偶者控除と配偶者特別控除の違いを見てみましょう。控除には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類があります。
妻の給料年収が103万円以下(所得38万円以下) ⇒ 配偶者控除
妻の給料年収が103万円超201万5,999円以下(所得38万円超123万円以下) ⇒ 配偶者特別控除
この二つを見てみると、配偶者の年収の上限が違うということが分かります。配偶者控除と配偶者特別控除について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
配偶者控除について
妻の給料が年収103万円以下の場合には、配偶者控除を利用することができます。産休や育休中は収入がなくなるという方が増えると思います。年収103万円以下になる可能性もあるので、年収を確認して見るといいでしょう。産休や育休を利用して、収入が1年間なかった場合なども配偶者控除を利用できます。共働きだから使えないという事はありません。
例えば、4月から6月まで働いて、7月から産休・育休を利用した場合には、3か月分だけのお給料が発生します。お給料3ヶ月分なら年収103万円以下になるかと思います。要するに、産休・育休を利用しても年収が103万円以下になれば配偶者控除を利用することが出来るという事です。
年収が103万円以下ならば夫の扶養に該当します。夫が配偶者控除を利用して38万円の控除を受けることができます。
配偶者特別控除について
それでは、妻の給料が年収103万円を超えてしまう場合を見てみましょう。年収201万5,999円以下までは配偶者特別控除を利用することができます。配偶者特別控除は、妻の給料年収が増えるとともに貰える控除額は減っていきます。
- 103万円超150万円以下 38万円
- 155万円以下 36万円
- 160万円以下 31万円
- 166万7,999円以下 26万円
- 175万1,999円以下 21万円
- 183万1,999円以下 16万円
- 190万3,999円以下 11万円
- 197万1,999円以下 6万円
- 201万5,999円以下 3万円
- 201万6,000円以上 対象外
※配偶者控除と配偶者特別控除、いずれも夫の給料年収1,220万円を超える場合は対象外です。
妻(あなた)の今年の給料を確認してみましょう!
育休中扶養に入れる場合?妻の今年の給料を確認!

産休や育休をいつから取得していますか?産休や育休に入るまでのお給料を計算して見ましょう。お給料の計算期間は「1月1日~12月31日」の間で計算します。この時に注意するのは、振込金額ではないということです。振込額は色んな項目で差し引かれている分があります。給与明細をしっかりと確認して見ましょう。
年収103万円以下の場合
産休・育休に入っている自分の会社で例年通り年末調整を行います。所得税が惹かれてしまっている場合は源泉所得税は戻ってきます。夫の扶養(配偶者控除)に入り「○○年分配偶者控除申告書」を夫の会社から貰いましょう。
年収103万円以上150万円以下の場合
夫の収入に所得制限がありますが、150万円までは配偶者控除を利用できます。自分の会社で年末調整をして、「○○年分配偶者控除申告書」を夫の会社から貰い、夫の扶養に入ります。
年収150万円以上201万円以下の場合
自分の会社で年末調整をしてもらいます。1/1~12/31までの給与やボーナスの額を計算して、税金額が決定することになります。年末調整で配偶者特別控除を受けて、夫の所得と自分の所得によって受けられる控除額が変わるので、正確に記入しましょう。
給与所得控除を記入する必要があるので、見本を見ながら正確に記入しましょう。夫の年末調整の配偶者控除等申告書を正確に記入して、夫の会社に提出しましょう。
年収201万円を超えている場合
年収201万円を超えた場合には、夫の扶養に入ることはできません。自分の会社で年末調整をしてもらいます。扶養に入るのは何年になるのか、いつから扶養に入るのかをしっかり確認しましょう。
育休中扶養に入れる場合?出産手当金や育児休業給付金は?

産休・育休中の期間の給付で税金の計算に含まれないものがあります。どんなものが含まれないのか確認していきましょう。
・出産手当金
・出産育児一時金
・育児休業給付金
・退職後の求職者給付(いわゆる失業手当)など
これらの支給は税金の計算には含まれません。
育休中扶養に入れる場合・配偶者控除の条件と控除金額は?

配偶者控除の条件や控除金額を確認しておきましょう。
配偶者控除の条件12月31日時点で夫婦であること
- 夫婦で「生計を一」にしていること
- 事業専従者として給与をもらっていないこと
- 本人の給料年収1,220万円以下(所得1,000万円以下)
- 配偶者の給料年収103万円以下(所得38万円以下)
配偶者特別控除の条件
- 12月31日時点で夫婦であること
- 夫婦で「生計を一」にしていること
- 事業専従者として給与をもらっていないこと
- 本人の給料年収1,220万円以下(所得1,000万円以下)
- 配偶者の給料年収103万円超、201万6千円未満(所得123万円以下)
育休中扶養に入れる場合の年末調整の書き方!

配偶者控除や配偶者特別控除を利用するなら年末調整が必要です。夫の勤め先で代わりに税金を計算してもらいましょう。毎年10月~11月頃に年末調整のための書類が配られると思います。「扶養控除申告書」と「配偶者控除等申告書」に記載して手続きしておきましょう。
育休中扶養に入れる場合・年末調整で配偶者控除を受けているか確認方法

年末調整で源泉徴収票を会社から貰ったら、まず、「支払金額」の金額のところを確認して見ましょう。この支払金額を見て、103万円以下なら「配偶者控除」201万5,999円以下なら「配偶者特別控除」を利用することが出来ます。
育休中扶養に入れる場合・配偶者控除・配偶者特別控除を確定申告でする方法

年末調整をして、配偶者控除や配偶者特別控除が利用できなかった場合は、夫が確定申告をします。納めすぎた税金を返してもらうのです。これを、「還付申告」といいます。
過去の年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けていなかった場合には、最大で5年前までさかのぼって申告することが出来ます。還付申告の書類の書き方や必要なものに関しては税務署で教えてくれます。
- 2018年分:2023年12月31日まで
- 2017年分:2022年12月31日まで
- 2016年分:2021年12月31日まで
- 2015年分:2020年12月31日まで
- 2014年分:2019年12月31日まで
まとめ
共働きでも配偶者控除・配偶者特別控除を利用できる可能性は大きいです。少しでも節税になれば嬉しいですよね。還付申告なら最大で5年前までさかのぼって申告することが出来るので、申告を忘れていた場合は申告してみましょう。